2018-11-22 第197回国会 参議院 内閣委員会 第4号
給与法改正案における一時金の引上げが勤勉手当に充てられていることなどを踏まえて、改正非常勤職員給与決定指針の早期具体化が私は必要だと考えておりますけれども、当局の見解を是非お伺いできればと思います。
給与法改正案における一時金の引上げが勤勉手当に充てられていることなどを踏まえて、改正非常勤職員給与決定指針の早期具体化が私は必要だと考えておりますけれども、当局の見解を是非お伺いできればと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、現行の官民給与の比較方法の妥当性、給与法改正に伴う国の非常勤職員給与の取扱い、国の給与改定の遅れが地方に与える影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今般、非常勤職員給与の指針の策定に当たりまして、各府省から、非常勤職員がどのような職務に従事して、どのような給与決定方式あるいは給与水準となっているかヒアリングを行いました。 この十二万人のうちには、保護司が約五万人在職しているほか、各府省において庶務等の事務補助の業務に従事している職員や窓口で相談業務に従事する職員など、多種多様な職員がいたというふうに認識しております。
その中の目の休職者給与は、職員の諸手当から六百五十四万三千円、委員手当から四百八十万円、常勤職員給与から四十四万円、児童手当から二十八万五千円、司法修習生手当から二千五百五十万円、委員等旅費から百十五万四千円の計三千八百七十二万二千円が流用されております。こうした多額を流用しなければならなかった理由、それからなぜこのように休職者がふえたのか、それをまずお伺いいたします。
第一に、定年制度の施行に伴う退職手当に関する規定の整備として、国の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員に対し、定年退職の規定が適用できるよう措置するとともに、勤務延長されて退職する者、定年退職後引き続いて再任用されて退職する者及び既に定年に達していることにより本年三月三十一日に退職する者については、定年により退職する者と同様に取り扱うことといたしております。
第一に、定年制度の施行に伴う退職手当に関する規定の整備として、国の歳出予算の常勤職員給与の日から俸給が支給される職員に対し、定年退職の規定が適用できるよう措置するとともに、勤務延長されて退職する者、定年退職後引き続いて再任用されて退職する者及び既に定年に達していることにより本年三月三十一日に退職する者については、定年により退職する者と同様に取り扱うことといたしております。
それでは、次に参りたいと思いますが、提案理由の第一のところに、国の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員に対しても、定年退職制度と同様の扱いをするというのが法の改正の趣旨の一つであろうかと思いますが、現在、これに該当する職員というのは一体どれくらいいるものか、まずそこから伺います。
○鈴切委員 次に、改正案の内容についてでございますが、「歳出予算の常勤職員給与の日から俸給が支給される者に対し、定年退職等の規定を適用できるようにする」とありますけれども、規定を適用することとした理由はどういうところにあるのか。また、常勤労務者というのはどういう人たちを指しているのでしょうか。
○政府委員(山地進君) いまの常労といいますか常勤職員給与の目から支給されている人というのは、これは二ヵ月以内の勤務を定めて、雇用されているということから、理屈上の話になるわけでございますけれども、期間の限りがあるわけでございますものですから、勧奨退職という観念がないわけでございます。
差別と言ったら言葉があれですが、こういう差別があるということ、国家公務員と一条の一号適用ですか、「国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者」、これは国家公務員に準じて考えているんでしょうかね、それとの間でこの法をつくるときに差別を設けたこと自体が、私は何でそんなことを設けたのかなという気もするけれども、それはそれとして、今度定年制の適用というのは一律に適用されるわけでしょう
○矢山委員 それから次に、もう一つお伺いしておきたいのですが、「国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者」というのがありますね。これはいわゆる常勤作業員とかなんとかそういう呼び方で普通呼ばれておると思うのですが、そういう人たちがいまどのくらいいますか。
委員長室の部屋が二十四できまして、それにつきまして女子諸君を配する、そういうことで、五十四年度につきましては開設いたしましたのがついこの前でございますので、二カ月ちょっとの間一各課からの応援、臨時職員の採用等で処理いたしまして、残った十二名につきましては、五十五年度の予算におきまして非常勤職員給与という形で−処理していくというつもりでございます。
しかも流用先を見ていきますと、常勤職員給与に百四十九万八千円、休職者給与に八百七万五千円、公務員災害補助費に三千五百十六万九千円、児童手当に六百万、それから庁費に五百七十六万八千円、それから公務員共済負担金に十三億五千六百一万八千円、賠償償還及び払戻金に千七百六十四万円、こういうふうに流用先が出てますね。しかもこの合計は十四億三千十六万八千円、こうなるわけです。
ただわれわれのほうは出来高給が相当部分おりますので、一定の定額の常勤職員給与というものはなかなか組みがたいわけでございます。そういう意味で、いま経過的に認められております常勤労務者制度に近い業務費支弁のそういう常勤の労務者といいますか、そういう新たな制度でございまして、現時点では認められておらないと申しますか、常勤労務者制度しかないほかに新しい制度をつくりたいということでございます。
したがいまして、開発庁の長官として、この非常勤職員給与をどのように処遇の改善をはかろうとするか、この点を一つ伺っておきたいと思います。 もう一つは、非常勤化をしています職員は——開発局は他の省庁とは仕事の内容が違います。したがいまして、これはいま直ちにと言ってもなかなかできませんから、将来計画的に、段階的にこの人々の身分というものを保障してやらなきゃならぬのじゃないか。
もう一ぺんあとで聞きますが、そうすると非常勤職員の中に、この総理府の資料を見ますというと、第四十三表、「常勤職員給与支弁職員(常勤労務者)数調」、昭和三十八年度から四十四年度までずっとあがってきまして、二千百三十五名というのがおる。いまの非常勤の定義からいくというと、この二千百三十五名というのはどういう存在になりますか。
○山崎昇君 それではこのあなたの答弁の常勤職員給与というのは、これはどういうものですか。これはそうすると、なぜ一般の職員給与から支給できないのですか。これはどういう区別がある、違いがあるのですか。
欠員不補充ではなしに常勤化の防止であると思いますが、これにつきまして、この閣議決定の主たる目標は、先ほどちょっと申しました常勤職員給与の目から俸給が支給される職員に対するものでございまして、非常勤職員につきましては昭和三十六年の二月二十八日現在における時点をとらえただけでございまして、主として常勤労務者を対象にした閣議決定でございます。
さらに私は、長官、ふしぎなのは、昭和四十三年度の予算を見るというと、開発庁にはちゃんと常勤職員給与費というのがある。そういう費用がちゃんとこれは持たれているのですよ。そして二千名もここから払われておる。ただし年間を通じて採用すると困るから、そこで、この間申し上げたように、四月の一日、一日だけちょん切って、四月の二日に採用して三月三十一日で退職金を払っておる。
たとえば昭和四十三年度の予算で言うと、開発庁、常勤職員給与、非常勤職員手当、開発事業工事諸費、常勤職員給与、非常勤なし、予算上でもですね、ちゃんと常勤的職員については明確になっている。そういうものがなぜ定員化できないのか。そうして凍結欠員を削ると、そうして開発庁の場合でも百六十八名ぐらい定員を削っておる、逆に。
しかし四十三年度の開発予算を見ると、北海道開発事業工事諸費、常勤職員給与一億八千六百十四万四千円、ちゃんと予算上では常勤労務者というものを認めて、そして一般職同様の給与までちゃんと給与費として組んであるのですよ。ただ、本人は定員外だという形で、さっき言われたような任命形態がとられておる。その他の労働条件はきわめて差別待遇されておる。
これはいま農林省が切り捨てたようなそういう常勤的非常勤というものはこれは常勤職員給与に切りかえるのだ、組みかえるということが出ているわけですね。ところが、そのときも農林省としては組みかえなかったようですね。若干のものは、ごく限られた少数のものは組みかえたようですけれども、このときもどうも農林省は大蔵省の通達に対して常勤給与に切りかえなかったのですね。
それからそのほかの、いわゆる常勤的非常勤職員と申しておりましたもので定員化されなかったものが、現在常勤職員給与の目から賃金を支弁されておりまして、常勤作業員と同様の処遇を受けておるわけでございますが、この者につきましては、三十七年一月十九日の閣議決定によりまして、そういう取り扱いを受けるということに相なっております。
○隅田説明員 正確にいたしますために、御説明申し上げますと、定員化から三十七年度に除外をされまして、閣議決定に基づきまして常勤職員給与の目から支弁をされております、もちろん特例法適用の職員でございますが、これは当時におきましては、常勤作業員が百七十一名でございまして、その他の非常勤職員が四十九名おったわけでございます。
○隅田説明員 ただいま申し上げております常勤職員給与の目から支弁されております職員につきましては、おっしゃるような事由から残っておるものではございませんので、先ほど申し上げましたような事由によりまして、定員化からはずされたものというふうに承知いたしております。
私のほうで非常勤職員として一つのカテゴリーとしていわゆる寮母、全国で約三百六十名でございますが、非常勤職員と申しましても給与の支出科目が常勤職員給与という目から出ておりますので、共済組合法の施行令二条によりまして、採用の当初から共済組合員ということで、名称は非常勤員でございますが、その実態に即しまして、扱っております。
○平井(廸)政府委員 国家公務員共済組合法施行令の規定をごらんになればおわかりになると思うのでございますが、第二条の第五号に、「前号に掲げる者」つまり常勤職員給与の日から俸給を支給される者、以外の「国家公務員のうち、大蔵大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至ったもので、そのこえるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを